真実を知る権利

クライアントからの相談で一番多いのは
パートナーの浮気相談です。
※知り合った恋人と突然 連絡が取れなくなった。
※付き合っている方が嘘が多い(メッキが剥がれ始めた)
※独身と聴いていたが信じられなくなった
※付き合っている相手が住所を教えない 自宅に入れたがらない
※前妻と離婚している 子供は居ない等が嘘と思い始めた。
※多額のお金を貸している。
※仕事(勤務先)が聴いていたのと違う
※付き合ってる相手に戸籍謄本求めると
逆ギレする 暴力を振るうなど・・・。

昨今 手軽に友人や交際相手を探せる
マッチングアプリが近年、急速に利用が拡大しています。
マッチングアプリ等を悪用し独身と偽って体の関係を
持たせることは性的尊厳の侵害で、民法上の不法行為に
該当するので慰謝料を請求できます。

既婚と判った後も交際を続ければ、相手の配偶者から
不貞行為で訴えられる可能性があるので注意してください。

平成15年(2003年)5月に制定され、平成17年(2005年)
4月に全面施行されました。
個人情報の取り扱いが大変厳しくなり
それを隠れ蓑にし平気で嘘をつき
交際・妊娠… そして殺人や傷害事件に
発展する事例もあります。

個人情報保護法が施行されましたが
真実を知る権利もあります。

先ず交際相手に対し、不審に思ったら
独身証明書を発行して貰う
市町村などが発行する独身証明書は
本人が婚姻するに当たり、民法732条(重婚の禁止)の
規定に抵触しないことを証明するもので、
本籍地の市区町村役場で発行しています。
若しくは交際相手に対し現在の住民票や
戸籍謄本を開示してもらうのも手です。

結婚詐欺の被害に遭われた方は
まずは警察に相談へ行く
暴力を振るわれたなら尚更です。

警察では解決しにくいと判断した場合には
民事事件で争うことが可能なので
法律の専門家への相談を検討しましょう。

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当事務所は兵庫県を拠点とした地域密着の探偵です。
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